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受験資格

甲種……大学等において化学に関する学科等を卒業した者
大学等において化学に関する授業科目を15単位以上修得した者
乙種の免状の交付を受けた後、2年以上の実務経験がある者
その他(高校の化学教諭 修士、博士の学位修得者で化学を専攻した者など)
乙種……学歴、経験などの制限なし
丙種……学歴、経験などの制限なし
試験の合格点は、全体としてではなく、それぞれの科目で60%以上の正解があることが条件になります。

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危険物施設と、危険物取扱者

乙4種危険物取扱者の免状とは、ガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油及び引火点130℃以上のものに限る。)、第4石油類、動植物油類を取り扱うことが出来ます。
危険物を扱う事業所で必要な免許にも甲種、丙種と乙種と3種に分類できます。甲種取得は条件を要します。一般に誰でも受けられる丙種と乙種を取得する方が調べからも多いかと思います。
丙種は乙種と難易度が同じという消防署担当者の談話などから乙種の取得が良いようです。立会い出来るというもの。業務でも免許取得前の人に取扱と定期点検を指導できるなども兼ねる。
主に、乙種第4類:引火性液体(ガソリン、石油など)引火しやすい液体と、ガソリンスタンドでの作業に役立つ資格「乙種第4類(乙4)」の需要が多いです。

講習受講義務など免状交付の国家資格

危険物を取扱い、またはその取扱に立ち会うために必要な国家資格です。無資格の人が危険物取扱作業をしている現場に立ち会えるための資格です。

危険物に関する法規は、「消防法」「危険物の規制に関する政令」「危険物の規制に関する規則」で成り立っています。危険物を取り扱う場所を分類すると「製造所」「貯蔵所」「取扱所」の3つになります。

自分で危険物を取り扱うためには資格が必要になります。。
そのためには各地の「消防試験研究センター」で実施される資格試験を受験、合格後は免状交付の申請をしなければなりません。


危険物取扱者の更新や講習

「危険物取扱者免状」は、運転免許証ほどのサイズで写真入りのものです。これは10年ごとに更新が必要となります。また、実際に現場で危険物取扱作業に従事している人は、3年以内ごとに「保安講習」を受ける義務があります。これには、免状を持っていても作業に従事していない人や、無資格者には受講義務は発生しません。。

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受験の手続、願書

願書、受験案内など入手

各都道府県:消防試験研究センター各道府県支部及び関係機関・各消防本部

東京都:(財)消防試験研究センター中央試験センター
受験願書及び郵便振替払込受付証明書は全国共通です。

受験手数料
甲種:5,000円  乙種:3,400円  丙種:2,700円
試験手数料は非課税です。一旦納入された試験手数料はお返しできません。
受験願書提出の前に、郵便局にて振込みを済ませる必要があります。

受験の申請
各道府県:消防試験研究センター各道府県支部
東京都:(財)消防試験研究センター中央試験センター
各消防本部でも受付ができます。また、そのときに消防本部主催の「講習会」の申し込みや、試験のためのテキストの購入もできます。願書の郵送はできません。

受験申請に必要な書類
受験願書
甲種を受験する者は、受験資格を証明する書類(コピー可)
乙種で火薬類免状による科目免除を受ける者は「火薬類免状」のコピー
丙種で科目免除を受けるものは、消防団長、消防学校長が証明する書類
危険物取扱者免状で既得免状がある者は、既得免状のコピー
郵便振替払込受付証明書(受験願書添付用)
写真1枚(受験申請前6カ月以内に撮影した正面の無帽・無背景。上三分身の縦3p・横2,4p の大きさの枠なしのもの)
受験申請時に利用した写真は、合格後、免許の交付にもそのまんま活用される事になり、十年後の免許更新時までは変更出来ません。

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